使用上の注意クレーンに関する法的手続きと知識
クレーン設置に関する法的手続き
0.5t以上の定置式クレーン(0.5t以上の電気チェーンブロックをトロリと結合してお使いになる場合を含む)をお使いになるときは、「クレーン等安全規則」の適用を受け、あらかじめ所轄の労働基準監督署へ届け出(設置届・設置報告)が義務づけられております。必ずご対応ください
クレーン等の設置に関する諸規則
吊り上げ荷重 | 0.5t未満 | 0.5t以上 3t未満 | 3t以上 |
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設置届 | 適用除外 (クレーン則第2条) |
― | クレーン設置届 (クレーン則第5条) |
設置報告 | 適用除外 (クレーン則第2条) |
クレーン設置報告書 (クレーン則第11条) |
― |
電気チェーンブロックをジブクレーンへ設置する場合の注意点
クレーンおよび移動式クレーンは、労働基準局が定める構造規格の適用により、過負荷防止装置など所定の装備をそなえる義務があります。0.5t以上の電気チェーンブロックをジブクレーンへ設置して運転する場合も、同様に適用対象となりますのでご注意ください。
クレーンの運転・操作資格について
クレーンの運転、または玉掛けの業務にたずさわる作業者は、それぞれ吊り上げ荷重に応じた所定の資格をもっていなければなりません。詳しくは、機械使用時の資格一覧でご確認ください
吊り上げ荷重
吊り上げ荷重とは吊り具(フックやワイヤーなど)を含んだ、そのクレーンが吊り上げられる総重量であり、定格荷重より大きい値となります。ご注意ください。
クレーン運転者の資格
つり上げ過重 | 0.5t以上 5t未満 | 5t以上 |
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機上運転式クレーン 無線操作式クレーン |
クレーンの運転の業務に係る特別教育 (クレーン則第21条) |
クレーン運転士免許 (クレーン則第22条) |
床上運転式クレーン | クレーンの運転の業務に係る特別教育 (クレーン則第21条) |
床上運転式クレーンに限定した クレーン運転士の免許 (クレーン則第224条) |
床上操作式クレーン | クレーンの運転の業務に係る特別教育 (クレーン則第21条) |
床上操作式クレーン技能講習 (クレーン則第22条) |
注 : つり上げ荷重0.5t未満の各種クレーンについては資格適応外。
玉掛作業者の資格
つり上げ過重 | 0.5t以上 1t未満 | 1t以上 |
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玉掛作業 | 玉掛けの業務に係る特別教育 (クレーン則第222条) |
玉掛け技能講習 (クレーン則第221条) |
注 : つり上げ過重0.5t未満の玉掛作業については資格適応外。