レント教習センターからご提案
ご存知ですか?
産業・建設機械などの運転や危険な作業をおこなうには、
労働安全衛生法に基づく技能講習の修了や特別教育・安全衛生教育を受ける必要があります。
レントは「安全をトータルサポート」
フォークリフト、高所作業車、小型移動式クレーンなどの運転、また玉掛けや研削砥石を用いる作業(業務)など、危険または有害な業務に付く場合、「労働安全衛生法などで定められた教育を受けた者でなければ、これら業務に就くことはできない」と定められています。レントでは、産業・建設機械器具のレンタルばかりでなく、それらの運転や操作作業に必要な資格取得のために、静岡・愛知労働局長認定の登録教習機関を運営し、お客様に「安全をトータルサポート」しています。
特別教育の出張講習もおこなっています
遠くまで取りに行くのが大変と思われている方もいらっしゃると思います。レントは特別教育の出張講習もおこなっています。受講者が10名以上いらっしゃれば、お客さまのところへ出向くことも可能です。「来てもらいたいけど場所がない!」 というお客さまも、まずはお問い合わせください。レント営業所でおこなう特別教育もご紹介いたします。
助成金でお得に従業員のスキルアップ!
建設労働者確保育成助成金 技能実習(経費助成・賃金助成)について
建設労働者確保育成助成金 技能実習(経費助成・賃金助成)は、建設業に携わる中小企業の事業主が従業員に技術向上のための技能講習、特別教育を受講させた場合に、労働局から、その一部が事業主に対して助成される制度です。
助成金の内容
- 経費助成は、受講料の一部(受講料の80%。岩手、宮城、福島の事業所は100%)が助成されます。
- 賃金助成は、受講期間中の賃金を支払った場合に、賃金の一部(日当8,000円×日数)が助成されます。
対象となる事業主とは
- 建設業であること
- 資本金3億円以下または従業員300人以下
- 雇用保険料率が1000分の16.5
- 受講生が雇用保険の被保険者
建設業とは
- 土木工事業
- 石工事業
- 鋼構造物工事業
- ガラス工事業
- 熱絶縁工事業
- 水道施設工事業
- 建設工事業
- 屋根工事業
- 鉄筋工事業
- 塗装工事業
- 電気通信工事業
- 消防施設工事業
- 大工工事業
- 電気工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
- 清掃施設工事業
- 左官工事業
- 管工事業
- 防水工事業
- しゅんせつ工事業
- 内装仕上工事業
- さく井工事業
- とび土木工事業
- 板金工事業
- 建具工事業
対象となる講習
講習種別 | 講習名 |
---|---|
技能講習 | 高所作業車運転技能講習(作業床の高さが10m以上) |
技能講習 | 小型移動式クレーン運転技能講習(つり上荷重1t以上5t未満) |
技能講習 | 玉掛け技能講習(つり上荷重1t以上) |
特別教育 | 低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育(低圧) |
特別教育 | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体質量3t未満) |
特別教育 | ローラーの運転の業務に係る特別教育 |
特別教育 | 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 (作業床の高さが10m未満のもの) ※A-9Hのみ |
特別教育 | 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育 |
特別教育 | クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5t未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重5t以上) |
特別教育 | 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重1t未満) |
特別教育 | 玉掛けの業務に係る特別教育 (つり上げ荷重1t未満のクレーン等にかかわる作業) |
特別教育 | 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る特別教育(地上または堅固な床上における補助作業を除く) |
特別教育 | 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る特別教育 |
知ってもらいたい身近な工具の危険性
自由研削砥石(グラインダー)資格取得のすすめ
比較的安易に使用できる自由研削砥石(グラインダー)は、材料の加工及び切断に建設現場・工場関係などで日常的に幅広く使用されています。自由研削砥石を使用した作業の労働災害の発生は、グラインダー本体・砥石・取り付け具・使用方法等の正しい知識と訓練の不足によるものが多く、中には生命を脅かす重大災害も発生しています。
関係する法令
労働安全衛生法施行令第59条第3項
『事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生の為の特別教育をおこなわなければならない。』
労働安全衛生規則第36条第1項(特別教育を必要とする業務として記載)
『研削砥石の取り替え、又は取替え時の試運転の業務』
振動工具 資格取得のすすめ
下記の工具が振動工具に分類され、建設業・製造業問わず幅広く使われています。
振動工具の分類
ピストン内蔵工具
- 削岩機
- コンクリートブレーカー
- ピックハンマー
- チッピングハンマー
- コーキングハンマー
- リベッティングハンマー
- スケーリングハンマー
- ニードルスケーラー
- ・・・など
エンジン内蔵工具
- エンジンチェーンソー
- エンジンカッター
- 刈払機(草刈機)
- ブッシュクリーナー
- ・・・など
振動体内蔵工具
- コンクリートバイブレータ
- タンピングランマー
- ビブロプレート
- タイタンパー
- 振動ドリル
- ・・・など
振動工具の使用中に発生する振動で、振動障害にかかる恐れがあります。
振動工具の使用中に発生する振動で、作業者が振動病や振動症候群などと呼ばれる振動障害にかかる恐れがあります。その代表的な障害として、白指現象(レイノー現象)を伴う、白ろう病があります。振動障害になると、抹消循環・末梢神経の障害(手指が白くなり、手が冷たくなる等)、運動機能の障害(手や腕の痛みや、動きが悪くなったり、力が入りにくいなどの症状)、眠りにくい、頭が重い、耳鳴りがするなどの様々な症状が現れます。また症状は、別々に現れたり、一緒になって現れたりします。振動工具の取扱者は、これら振動障害にかからないよう必要な知識をもって、作業に従事することが大切です。また振動工具の取扱者を管理する責任者においても同様に、必要な知識と作業者の作業管理や健康管理、更には振動障害予防のための安全衛生教育の実施が必要になります。